【法改正】働き方改革関連法案施行

4月1日より下記内容の法律が改正されます。

「有給休暇の年5日の時期指定付与義務」

「時間外労働の上限規制適用」(大企業)

「フレックスタイム制の精算期間の上限を3カ月に延長」

「高度プロフェッショナル制度の導入」

「労働時間の状況の把握義務」

「医師による面接指導の対象者の拡大」

「産業医の活動環境の整備など」

関連記事

  1. 平成30年10月から最低賃金が変更になります!!
  2. パワハラ防止措置が義務となります。
  3. 健康保険被扶養者要件追加
  4. 【法改正情報】トラックドライバーの働き方改革
  5. 公的年金繰り下げ75歳まで可能に
  6. 2022年4月年金制度改正
  7. 年次有給休暇付与義務
  8. 育児・介護休業法一部改正

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。
PAGE TOP