令和6年4月から労働条件明示しなければならない事項が一部変更となります。
労働条件通知書作成のご用命は、お問い合わせフォーム(メール)からお願いいたします。
前の記事
2019.4.1
2022.3.31
2022.9.6
2023.2.8
2022.1.26
2022.8.2
2019.7.2
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。