派遣会社の同一労働同一賃金

2020年4月より派遣法が改正され、派遣社員と契約を結ぶ際に「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」のどちらかを選択しなければなりません。

「労使協定方式」を選択される派遣会社が多くなると思いますが、従業員代表と労使協定を締結して、派遣社員へ昇給や賞与の有無・退職金の有無、福利厚生の内容などを説明する必要があります。

「労使協定方式」作成については、厚生労働省のホームページを参考に自社で作成されるか、専門家(社労士)に相談を検討してはいかがでしょうか。

厚生労働省 派遣労働者の同一労働同一賃金について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

 

関連記事

  1. 有給休暇の時季指定について
  2. 月60時間を超える時間外割増率引上げ
  3. 令和3年度最低賃金
  4. パワハラ防止措置が義務となります。
  5. 最低賃金「30円以上」引き上げ
  6. 育児介護休業法一部改正(10月1日から)
  7. 年次有給休暇付与義務
  8. 最低賃金改定

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。
PAGE TOP