10月1日以降に「正当な理由がない自己都合による退職」をされた方は、5年間の内2回までは給付制限が2か月となります。
なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限はこれまで通り3か月となります。
前の記事
次の記事
2022.3.31
2022.11.4
2022.6.6
2019.3.25
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。