「給付制限期間」が2か月に短縮されます

10月1日以降に「正当な理由がない自己都合による退職」をされた方は、5年間の内2回までは給付制限が2か月となります。

なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限はこれまで通り3か月となります。

 

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