複数の会社で働いている方の労災給付

業務上の怪我で仕事が出来なくなった際に休業給付が支給されると思いますが、複数の会社で働いている方については、複数の会社の賃金額を合算した額を基礎として給付日額が算定されることとなります。(2020年9月法改正)

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