育児・介護休業法一部改正

2022年度4月及び10月に育児・介護休業法が一部改正されます。

2022年4月1日からは、「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」「有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」

2022年10月からは「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」「育児休業の分割取得」

が始まります。

2022.04.01 育児・介護休業法改正ポイントのご案内

関連記事

  1. 2022年10月から社会保険加入の適用が拡大されます。
  2. 令和3年度最低賃金
  3. 派遣会社の同一労働同一賃金
  4. 育児介護休業法一部改正(10月1日から)
  5. 平成30年10月から最低賃金が変更になります!!
  6. 【会員限定】5日間の有給休暇義務就業規則規定例
  7. 令和5年度雇用保険料率のお知らせ
  8. パワハラ防止措置が義務となります。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。
PAGE TOP