法定休日の「1日」とは?
法定休日(週1日または4週4日の休日)は、暦日制となっており、午前0時から午後12時までの24時間となっております(交代制で勤務する場合は例外有)。
なお、就業規則等で独自に1日の取扱い(例えば、当社は〇時から〇時までを1日の単位とするなど)を決めることは認められません。
法定休日(週1日または4週4日の休日)は、暦日制となっており、午前0時から午後12時までの24時間となっております(交代制で勤務する場合は例外有)。
なお、就業規則等で独自に1日の取扱い(例えば、当社は〇時から〇時までを1日の単位とするなど)を決めることは認められません。
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