法定休日の「1日」とは?
![](https://sr-nagasue.com/wp-content/uploads/2018/10/c2e580c9bbd01a22c501b7be2a1fb4a1_s-640x348.jpg)
法定休日(週1日または4週4日の休日)は、暦日制となっており、午前0時から午後12時までの24時間となっております(交代制で勤務する場合は例外有)。
なお、就業規則等で独自に1日の取扱い(例えば、当社は〇時から〇時までを1日の単位とするなど)を決めることは認められません。
法定休日(週1日または4週4日の休日)は、暦日制となっており、午前0時から午後12時までの24時間となっております(交代制で勤務する場合は例外有)。
なお、就業規則等で独自に1日の取扱い(例えば、当社は〇時から〇時までを1日の単位とするなど)を決めることは認められません。
この記事へのコメントはありません。