【法改正】働き方改革関連法案施行

4月1日より下記内容の法律が改正されます。

「有給休暇の年5日の時期指定付与義務」

「時間外労働の上限規制適用」(大企業)

「フレックスタイム制の精算期間の上限を3カ月に延長」

「高度プロフェッショナル制度の導入」

「労働時間の状況の把握義務」

「医師による面接指導の対象者の拡大」

「産業医の活動環境の整備など」

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