法定休日の「1日」とは?

法定休日(週1日または4週4日の休日)は、暦日制となっており、午前0時から午後12時までの24時間となっております(交代制で勤務する場合は例外有)。

なお、就業規則等で独自に1日の取扱い(例えば、当社は〇時から〇時までを1日の単位とするなど)を決めることは認められません。

 

関連記事

  1. 最低賃金決定
  2. 【法改正情報】残業時間の上限規制開始
  3. 年末年始営業のお知らせ
  4. 【イベントのお知らせ】Breakthrough2018 後期コン…
  5. ふくおかの農林水産業を応援しましょう!!
  6. 最低賃金引上げへ
  7. ユニフォーム完成
  8. 36協定書式変更のお知らせ

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

コメントするためには、 ログイン してください。
PAGE TOP